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先月、中古マンションを購入。
売買誓約書にも空調設備(エアコン2基)ありと記載されているのですが、付いていると思っていたエアコンをはじめ、照明器具など取り外されていました。
また、部屋の壁に3か所大きな穴が開いていたり、床もフローリングだと思っていたのですが実際はウッドカーペットを敷いていただけでそのウッドカーペットも取り払われて、じゅうたんや畳の床は染みや変色がひどい状態でびっくりしました。
不動産屋に文句を言っても、仲介をしただけで現状販売になりますという答えでした。
私としては納得がいきません。
せめて、空調設備を取り外した責任だけでも何らかの形で謝罪してもらいたいのですが、何かいい方法はありませんか?
まず、契約書の題目は、誓約書だったのですか?
普通は契約書とするものですが。
もし誓約書ならば、少し対応が変わってきますが、通常通り契約書だったとしてお話します。
一般に、現状取引というのは、あなたが内見した時の状態を固定化させて契約を締結した時点の現状をいうのであって、引き渡し時点の状況を指すのではありません。
従って、契約締結した時の状態と、引き渡しを受けた時の状態が異なっていたら、明らかに契約違反です。
契約書の文中に違反に対する処置が記載されているはずですが、もし、引き渡しを受けた時のような劣化した状態であったならば、あなたは当該物件を購入しなかった、もしくは、相当値引きを要求したであろう事が明白となれば、売主に対して契約解除、または違約金の請求が可能です。
その額が推定100万円も超えるようでしたら、弁護士に相談されたらよいでしょう。
また、仲介業者に対しても、損害賠償請求権がある事は当然です。
業者については、都道府県に設置されている宅地建物取引業協会、および県庁内の消費者相談室ならびに宅建担当課に出向いて、苦情を申し立てたらよいのです。
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